特定技能

中小・小規模事業者を中心に深刻化する労働力不足に対し、生産性の向上や国内人材の確保だけでは対応が困難な産業上の分野において、一定の専門性と技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れる仕組みの構築を目的として2019年4月に新たに創設された在留資格です。


「特定技能」には、「相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務」に従事する「特定技能1号」と、「熟練した技能を要する業務」に従事する「特定技能2号」があります。試験等により技能水準が証明できれば、「特定技能1号」を経ずに「特定技能2号」の在留資格を取得することが可能です。


2023年10月現在、「特定技能1号」により就労可能な業務は、介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設、造船・舶用工業分野、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食品製造業、外食業の12種類に属し、産業分野毎に定められた業務区分に属する業務です。「特定技能2号」により就労可能な業務は、「特定技能1号」の対象となる産業分野から介護分野が除外される(在留資格「介護」があるため)以外は「特定技能1号」と同様です。


「特定技能1号」の上陸許可基準では、技能水準および日本語能力の証明が求められており、これらは技能試験および日本語試験等により確認されることになります(「技能実習2号」を良好に修了した外国人は、原則として日本語試験が免除されます。)。一方、「特定技能2号」の上陸許可基準では、技能水準の証明が要求されますが日本語能力の証明は求められていません。その他、両者に共通する上陸許可基準として、受入機関の適格性、契約適合性(同様の業務に従事する日本人と同等以上の給与が支給されること等)等が要求されます。


「特定技能1号」の場合、通算在留期間の上限が5年に制限されており、家族の帯同が基本的に認められていないのに対し、「特定技能2号」の場合、通算在留期間の制限はなく、配偶者および子供の帯同が可能になります(在留資格「家族滞在」の取得が必要です。)。