永住許可
すでに在留資格を得て日本に在留する外国人の「永住者」への在留資格の変更申請に対し、変更を認める場合になされる処分です。「永住者」は、在留期間が無期限であり、在留活動にも制限がない在留資格です。あくまで在留資格の一つなので、日本国籍を取得するための帰化申請とは別物であること、上陸許可時に許可される在留資格でない点に注意が必要です。
永住許可申請には、以下の3つの要件を満たしている必要があります。
- 素行が善良であること
- 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
- その者の在留が日本国の利益に合すると認められること
ただし、日本人、永住者または特別永住者の配偶者または子については最初の2つの要件を満たしている必要はなく、難民認定を受けている人の場合、2番目の要件を満たしている必要はありません。各要件の詳細やこれらの要件の立証資料として永住許可申請時に添付する資料については、出入国在留管理庁の永住許可ガイドラインや、審査要領をご参照ください。
なお、在留期間の制限はありませんが、在留カードには有効期限(交付日から7年)があるので更新手続を忘れないよう注意が必要です。